遺産分割とは、相続財産を相続人で分けることを言います。
遺言書があり、遺産分割の内容が記載されている場合には、基本的にその内容に従って遺産が分けられることになります(指定分割)。
ですが、遺言書がない場合、または遺産分割の方法が指定されていない場合には、相続人全員の話し合いにより遺産を分けることになります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。ただし、遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で分けることもできます。
遺産分割協議は相続の手続きの中でも最も紛争に発展しやすいものです。
弁護士はこの遺産分割協議に代理人として出席することができるので、紛争発生までを見越した包括的なサポートが受けられます。